Accomodation Policy
宿泊約款
野沢グランドホテル 10月1日2026年
●適用範囲
第1条 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
2 当館が、法令および習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
●宿泊契約の申込み
第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者氏名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
●宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期日(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が指定する申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。第2項の申込金を同項の規定した期日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
●申込金の支払いを要しないとする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いをしないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みをするに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
●宿泊契約締結の拒否
第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)であるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、暴力団員等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(6) 宿泊しようとする者が他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 宿泊しようとする者が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8) 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等であると明らかに認められるとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむ得ない事由により宿泊させることができないとき。
●宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金を指定してその支払を求めた場合であって、その支払により前にその宿泊客が宿泊契約を解除したとき等を除きます。)、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じたことに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知した場合に限ります。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
別表第2 キャンセルポリシー(第6条第2項関係)
(注)
1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらない1日分(初日)の違約金を徴収します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げ。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
●当館の契約解除権
第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が、暴力団であるとき。
(2) 宿泊客が暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員であるとき。
(3) 宿泊客が暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員であるとき。
(4) 宿泊客が施設若しくは施設職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(5) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(6) 宿泊客が伝染病者であると明らかにみとめられるとき。
(7) 天災等不可抗力に関する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊客が、次のいずれかに該当する行為をしたとき、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
ア 消防用設備等に対するいたずらをしたとき。
イ 館内において喫煙をしたとき(客室内での喫煙が発覚した場合、原状回復費用として20万円を申し受けることがあります。)。
ウ 館内において火気を使用したとき(客室内でのキャンドル、コンロ等を使用した調理を含む。)。
9 当館が前項の規定に基づき宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
●宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・連絡先・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・連絡先・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が第11条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券等通貨に代わる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
●客室使用時間
第9条 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用できます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%
(2) 超過6時間までは、室料相当額の50%
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%
3 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
●利用規則の遵守
第10条 宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
●料金の支払い
第11条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手宿泊券、クレジットカード等これに代わる方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
(宿泊者が支払うべき総額の内訳は次のとおりです。)
備考
1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、寝具のみを提供したときは50%、布団代2,500円を、寝具及び食事を提供しない幼児(3歳〜5歳)については1,000円(施設利用料)を頂戴いたします。
●当館の責任
第12条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はこれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときこの限りではありません。
2 当館は、消防機関から受奨マークを受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
●契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第13条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
●寄託物等の取扱い
第14条 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力による場合を除き、当館は、その損害を賠償します。なお、当館では現金及び貴重品のお預かりは行っておりません。
2 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を賠償します。
●宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了承したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、当館に残置された物品があった場合は、次のとおり取り扱います。
(1) 現金、貴金属、電子機器、身分証明書等の貴重品と認められるものについては、当該宿泊客に連絡し、指示を求めます。連絡が取れないときは、直ちに最寄りの警察署に届け出ます。
(2) 前号以外の一般の忘れ物については、発見日を含め7日間保管し、その間に宿泊客と連絡が取れないときは、処分することがあります。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
●駐車の責任
第16条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は駐車場所をお貸しするものであって、車両の管理責任は負いません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
●宿泊客の責任
第17条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。